2019年10月1日から、消費税率が10%へ引上げられ、軽減税率制度が導入されました。
軽減税率の対象品目は「飲食料品(酒類・外食を除く)」及び「新聞」です。小売業だけでなく、様々な業種で飲食料品の購入などがありますので、ほぼすべての事業者が軽減税率への対応が必要です。
また、2019年10月1日から、現行制度をベースとした「区分記載請求書等保存方式」が導入されました。さらに、2023年10月1日にはいわゆるインボイス方式の「適格請求書等保存方式」が導入される予定です。
軽減税率の対象となるのは次の2品目です。
なお、軽減税率対象品目の税率は8%です(標準税率は10%)。
軽減税率の対象となる飲食料品の範囲(イメージ)
※保税地域から引き取られる飲食料品についても軽減税率の対象となります。
※軽減税率の適用対象となる「飲食料品」にあたるかどうかは、事業者が「飲食料品」を販売する時点において、人の飲用または食用に供されるものとして販売するものであるかどうかにより判断することが原則となります。
飲食料品とは、"食品表示法"に規定する食品(酒類を除く。)をいい、一定の一体資産を含みます。
なお、外食やケータリング等は軽減税率の対象には含まれません。
※食品表示法に規定する食品とは、加工食品、生鮮食品、食品添加物をいいます。
区 分 | 内 容 |
飲食料品 | 飲食料品とは、「一般に人の飲用又は食用に供するもの」をいいます。例えば、工業用の塩は、軽減税率の対象となる飲食料品に含まれません。 |
外食 | 飲食店営業等の事業を営む者が飲食に用いられる設備(テーブル、椅子、カウンターなど)がある場所において行う食事の提供をいいます。 |
ケータリング等 | 相手方の注文に応じて指定された場所で調理・給仕等を行うものをいいます。 ただし、有料老人ホーム等の一定の生活を営む施設において行う一定の飲食料品の提供や学校給食等は、「ケータリング等」から除外され、軽減税率(8%)の適用対象となります。 |
テイクアウト・宅配等 | 飲食店営業等の事業を営む者が行うものであっても、いわゆるテイクアウト・宅配等は「外食」にはあたらず、軽減税率(8%)の対象となります。 ただし、事業者が、顧客に店内に設置したイートインスペースにおいて飲食させるサービスを提供するものである場合には、「外食」にあたり、標準税率(10%)の適用対象となります。 (注)「テイクアウト」(8%)か「店内飲食」(10%)かは、販売事業者が、販売時点で、必要に応じて顧客に意思確認を行うなどにより、判断することになります。 |
一体資産 | おもちゃ付きのお菓子や、コーヒーとカップとが一緒になっているコーヒーギフトセットなど、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、その一体となっている資産に係る価格のみが提示されているものをいいます。 一体資産は、原則、軽減税率の適用対象外となりますが、税抜価額が1万円以下であって、食品の価額の占める割合が2/3以上の場合に限り、全体が軽減税率(8%)の対象となります。(それ以外の場合は、標準税率(10%)の対象となります) |
軽減税率(8%)の対象となる新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもの(定期購読契約に基づくもの)をいいます。
なお、書籍・雑誌等については、社会通念上の呼び名であり、法令上の明確な線引きができないことから、その日常生活における意義、有害図書排除の仕組みの構築状況など引続き検討するものとされ、今回の軽減税率の対象品目には含まれていません。
2019年10月以降、8.0%が適用される取引は、「1.軽減対象課税資産の譲渡等」と「2.経過措置(リース取引等)」の2種類です。
この2種類の税率8.0%の取引を区別経理する必要があります。
【2種類の8.0%の消費税率等】
※2種類の8.0%のうち「1.軽減対象課税資産の譲渡等」の取引は、その旨を帳簿に記載する必要があります。
経過措置は、長期割賦販売等の特例のほか、工事の請負等に係る資産の譲渡等の時期の特例などがあります。
区 分 | 内 容 |
長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例 | 所得税法又は法人税法に規定する長期割賦販売等を行い延払基準を採用している場合には、賦払金の額でその課税期間において支払期日が到来しないもの(支払を受けたものは除く)は、その課税期間に資産の譲渡等を行わなかったものとみなして、対価の額から控除することができる。 |
工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例 | 長期大規模工事の請負契約で、工事進行基準の方法による場合、売上計上年度に資産の譲渡等を行ったものとすることができる。 |
小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期の特例 | 所得税法において現金主義の適用を受ける小規模個人事業者は資産譲渡等の時期及び課税仕入時期を、対価を収受した日及び費用を支払った日とすることができる。 |
(注)上記以外にも消費税法の適用に関して所要の経過措置が設けられています。
飲食料品の取扱い(売上げ)がない場合や免税事業者の場合も軽減税率制度への対応が必要です。
会議費や交際費としてお茶やお菓子、贈答品として飲食料品を購入する場合など、これらの飲食料品を経費として計上するときは、軽減税率(8%)の対象として区分管理する必要があります。
購入した会社(課税事業者)から、適用税率ごとに区分して記載等した請求書(区分記載請求書)の交付を求められる場合があります。
請求書に必要な記載事項が次の2段階で追加されます。
2023年10月の「適格請求書等保存方式(インボイス方式)」導入までの間、軽減税率制度に対応するため現行の請求書等保存方式をベースにして、区分経理するための「区分記載請求書等保存方式」が導入されます。文字どおり、請求書等に区分経理に対応するための記載事項を追加したものです。
請求書の記載要件6.7.の項目が追加されました。
※課税事業者は、仕入税額控除のため、「区分記載請求書等」と「帳簿」の保存が必要となります。免税事業者も課税事業者と取引する場合、区分記載請求書等の発行を求められる場合があります。
2023年10月1日以降は、区分記載請求書等の保存に代えて、「適格請求書等(インボイス)」の保存が仕入税額控除の要件となります。インボイスの発行に当たっては、登録申請が必須ですので、手続きの面でも注意が必要です。また、免税事業者は適格請求書発行事業者になることができない点や、罰則等が強化されるなど、改正前とは大きく制度が変わります。
適格請求書等(インボイス)には、区分記載請求書等の記載事項に加え、次の3つの記載項目が必要となります。
(注)免税事業者からの仕入れは上記1.の要件を満たせないため、仕入税額控除ができなくなります。ただし、一定期間の経過措置が置かれています。なお、適格請求書等を発行できる事業者は、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者(適格請求書発行事業者)をいいます。(申請受付は、2021年10月1日からとなります。)
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2019年10月1日以降に取引を入力する場合、軽減税率の適用や消費税率の経過措置があるため、入力する取引内容や取引年月日に応じて、適用される消費税率が異なることがあります。これにより、消費税の実務は複雑になります。当事務所では、改正消費税法に完全準拠したTKCの会計ソフト「FXシリーズ」を貴社に導入し、活用をサポートいたします。
TKCの会計ソフト「FXシリーズ」は、取引年月日に応じて消費税率(8%、10%)が自動適用されるため、消費税率を指定するなどの手間が必要ありません(軽減税率及び経過措置の適用を受ける取引を除く)。
経過措置を適用する場合は、同じ内容の取引でも、取引年月日に応じて消費税率や消費税区分が異なります。
このような場合には、消費税率や消費税区分の入力ミスが発生する恐れがありますが、TKCの会計ソフト「FXシリーズ」は、豊富なチェック機能等で、消費税率や消費税区分の入力ミスを防止できます。
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